費用

透析医療費

1か月の透析治療の医療費は、患者様おひとりにつき外来血液透析では約40万円、腹膜透析(CAPD)では30~50万円程度が必要といわれています。
このように透析治療の医療費は高額ですが、経済的な負担が軽減されるように、さまざまな医療費助成制度があります。
必要な手続きをすると次のような制度を利用することができます。

自立支援医療(更生医療)制度

身体の障害の治療にかかる医療費を助成します。 身体障害者手帳の交付を受けた方が、身体の障害を取り除いたり、軽減したりするための医療が対象です。 この制度は、県や市が指定した「指定医療機関」で利用できます。 原則として、治療開始前の申請が必要です。あらかじめお住まいの区の区役所・支所で、手続きの方法などについてご相談ください。

参考:自立支援医療(更生医療)の支給について(神戸市役所)

特定疾病(特定疾病療養受療制度)

「人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全」の患者様の自己負担金を軽減してくれる制度です。
各医療機関窓口での自己負担金が 1 か月 1 万円(上位所得者は 2 万円)となります。
ただし、1 か月のうちに入院と外来の両方があった場合は、それぞれに 1 万円の自己負担をするため、合計で 2 万円となります。
上位所得者については、合計で 4 万円の自己負担金が発生します。

申請方法
[ 必要書類 ]
特定疾病認定申請書
保険証
印鑑
[ 申請の流れ ]
1特定疾病認定申請書を記入する。
2医療機関にて医師の証明を受ける。
3加入している保険者(国民健康保険・社会保険など)の申請窓口にて申請を行う。
4受療証が届いたら、通院している医療機関へ提示する。

申請窓口

加入している保険 窓口
国民健康保険 区市役所・町村役場の国民健康保険証
被用者保険(社会保険) 各健康保険組債、または全国健康保険協会
後期高齢者医療被保険証 区市役所・超総役場の後期高齢者医療制度担当
国民健康保険高齢受給者証 区市役所・町村役場の国民健康保険課
健康保険高齢受給者証 各健康保険組合、または全国健康保険組合

その他助成/支援制度

  • 重度障害者医療費助成制度
  • 自立支援医療(更生医療)制度
  • 指定難病医療費助成制度

重度障害者医療費助成制度

健康保険に加入している重度障害者の方の自己負担金を助成してくれる制度です。
ただし、入院時の食事代と室料・文書料など保険の対象とならない費用は自己負担となります。
この制度は、都道府県、市区町村によって名称・助成対象・所得制限の有無・一部負担金の限度額などが異なります。

対象者の例※各市区町村により異なります

  • 身体障害者手帳1級・2級を持っている方
  • 愛の手帳1度・2度を持っている方
  • 知能指数が35以下と判定された方
  • 3級の身体障害者手帳の交付を受け、かつ知能指数が50以下と判定された方
  • 1級の精神障害者手帳を持っている方 など
  • 対象外の例※各市区町村により異なります
  • 所得制限基準額を超える方
  • 生活保護等、すでに給付を受けている方
  • 65歳以上になってはじめて障害者に認定された方
  • 65歳に達する日の前日まで重度障害者医療費助成制度の申請を行わなかった方
  • 後期高齢者の方で、かつ住民税が課税されている方 など

申請方法
[ 必要書類 ]
お手持ちの身体障害者手帳または愛の手帳など
健康保険証
印鑑
所得を証明するもの など
※各市区町村により異なります

申請窓口
区市役所・町村役場、保健福祉センター、福祉事務所

更新方法
自動更新です。ただし、所得によって助成額の変更や資格喪失となる場合があります。記載内容の確認が必要です。

指定難病医療費助成制度

原因が不明で、治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち、厚生労働大臣が定める疾病を“指定難病”といいます。
指定難病の患者様の自己負担金を軽減してくれる制度です。指定医療機関で行われた医療に限られます。

対象者
指定難病に該当する方

申請方法
[ 必要書類 ]※各市区町村により異なります
特定医療費支給認定申請書
臨床調査個人票
世帯全員の住民票の写し
患者様と支給認定基準世帯員の健康保険証のコピー
支給認定基準世帯員の市町村民税の課税状況の確認書類
※支給認定基準世帯員とは
指定難病医療費助成制度を利用するにあたり、健康保険証や課税証明書等を提出する方のこと。
患者様の加入している健康保険の種類により異なります。
同意書
生活保護等の受給を証明する書類
世帯内に他に指定難病医療または小児慢性特定疾病医療受給者がいるまたは患者様ご本人が小児慢性特定疾病医療受給者である場合、その証明書類
軽症高額該当基準に該当する場合、その証明書類
要介護、要支援認定を受けている場合、介護保険被保険者証のコピー
障害基礎年金その他の給付金にかかる証明書類

申請窓口
※各市区町村により異なります
各市区町村の高齢・障害支援課

有効期限と更新方法
有効期限は、原則として申請に必要な書類を保健所等が受理した日から最初に到来する9月30日までとなりますが、
平成28年10月以降に申請された方は有効期限が平成29年12月31日までとなります。更新の時期が近づくとお知らせが郵送されます。

自己負担しなければならないもの
受診した複数の指定医療機関の自己負担をすべて合算し、受給者は自己負担上限月額を限度として負担します。支給認定基準世帯員に応じて以下の表のようになります。

階層区分 階層区分の基準 自己負担上限月額(外来+入院+薬代+介護給付費)
一般 高額難病治療継続者 人工呼吸器等装着者
A 生活保護 0円 0円 0円
B1 低所得 市町村民税非課税
患者様本人の収入~80万円
2,500円 2,500円 1,000円
B2 低所得Ⅱ 市町村民税非課税
患者様本人の収入80万円超
5,000円 5,000円
C1 一般所得Ⅰ 市町村民税課税以上
7.1万円未満
10,000円 5,000円
C2 一般所得Ⅱ 市町村税7.1~25.1万円未満 20,000円 10,000円
D 上位所 市町村税25.1万円以上 30,000円 20,000円

お気軽にご相談ください

ご家族の方やご本人様にとって、人工透析が必要となると、心身ともに大変な負担がかかります。
お電話やお問い合わせで、私たちがサポートできることがあれば、遠慮なくお知らせください。
少しでもご負担を軽減できるよう、全力でサポートいたします。